東京地方裁判所 昭和62年(ワ)8058号 判決 1988年1月26日
原告 甲野太郎
被告 株式会社 三越
右代表者代表取締役 坂倉芳明
右訴訟代理人弁護士 河村貢
主文
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
一 本件における請求の趣旨及び原因は、別紙のとおりである。
二 当裁判所は、昭和六二年一一月二七日、商法第二四九条の規定により原告に対し「この決定の送達の日から一四日以内に、担保として金五〇四万六九六〇円を供託しなければならない」旨の決定をした。そして、その決定正本が同年一二月二日原告に送達されたことは、記録上明らかである。
三 しかるに、原告は、右期間経過後も担保の提供をしない。
四 よって、民事訴訟法第一一四条の規定により、本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき同法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 岡久幸治)
<以下省略>