大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和62年(ワ)8058号 判決 1988年1月26日

原告 甲野太郎

被告 株式会社 三越

右代表者代表取締役 坂倉芳明

右訴訟代理人弁護士 河村貢

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

一  本件における請求の趣旨及び原因は、別紙のとおりである。

二  当裁判所は、昭和六二年一一月二七日、商法第二四九条の規定により原告に対し「この決定の送達の日から一四日以内に、担保として金五〇四万六九六〇円を供託しなければならない」旨の決定をした。そして、その決定正本が同年一二月二日原告に送達されたことは、記録上明らかである。

三  しかるに、原告は、右期間経過後も担保の提供をしない。

四  よって、民事訴訟法第一一四条の規定により、本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき同法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡久幸治)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例